新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザにより療養等をした場合、療養解除後再登校する際に「療養解除届」(以下よりダウンロード)を提出してください。
本届は保護者等が記入し、医師・保健所等に記入を求めないでください。
学校保健安全法施行規則第18条に定められている感染症に罹患した者は、病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。
医師に感染症治癒証明書(以下よりダウンロード)を作成してもらい、出席停止期間経過後に再登校する際に提出してください。
新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザにより療養等をした場合、療養解除後再登校する際に「療養解除届」(以下よりダウンロード)を提出してください。
本届は保護者等が記入し、医師・保健所等に記入を求めないでください。
学校保健安全法施行規則第18条に定められている感染症に罹患した者は、病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。
医師に感染症治癒証明書(以下よりダウンロード)を作成してもらい、出席停止期間経過後に再登校する際に提出してください。